契約書とは別に、別紙で説明が必要
マンスリーマンションは、口頭のみの契約は適用されません。貸主は借主に対して事前に定期借家契約※であることを記した書面を交付して、説明をする義務があるので、気をつけましょう。
中途解約は解約の1ヶ月前までに
中途解約は、解約の1ヶ月前までに申し入れましょう。それ以降に申し入れた場合、中途解約は出来ますが残りの日数分の料金は返金されない場合が多いので、気をつけてください。
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※定期借家契約とは
「契約で定めた期限が来ると契約が必ず終了する借家契約」のことをいいます。
従来の借家契約は、期限が来た時点で賃貸人側から契約の解除を申し入れても、賃貸人側に「正当事由」がなければ、賃貸借契約は法定更新によって法律で更新されてしまいましたが、これは「正当事由」も立退き料もなく契約期間が満了したら必ず解約できるという法律です。
更新する場合は「再契約」という形で契約を続けます。 |
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